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民事信託(家族信託)
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大切な資産を守りたいあなたへ
最善の相続対策に導く
資産管理・相続で失敗しないために

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民事信託(家族信託)メディア
について

 資産(現金、有価証券、不動産、ご自身で経営する会社など)をお持ちの方へ。
資産をしっかりと守り抜き、大事な人へ渡す準備はできていますか?「万が一」のことが起こってからでは遅いので、今から対策をしていきましょう。
 当サービスでは、リスクヘッジのための様々な対策をご紹介します。主に、民事信託(家族信託)に関するweb(オンライン)セミナー動画を公開しております。それ以外にも、保険やサイバーセキュリティなど、今話題のテーマについてのセミナー動画も公開予定です。
  会員ページでは、無料でセミナー動画の視聴やお役立ち資料のダウンロードができます。

資産・相続に関する
お悩みはありませんか?

相続で受け継いだ資産を
子供たちの世代にも
受け継がせていきたい
認知症や病気になったら
資産の管理を誰に
任せられるだろう?
会社を経営している父。
最近物忘れが激しいけど
大丈夫かしら…

民事信託(家族信託)
メディアは
皆さまのこんなお悩み事や
ご要望を解決します

  • 特定の資産を特定の家族に承継したい
  • 自社株を生前贈与したい
  • 所有している土地を有効活用したい
  • 財産管理を信頼できる家族に任せたい
  • 子どもに障害があり財産管理が心配
  • 遺言では対応できない柔軟な資産継承をしたい
民事信託(家族信託)の
専門家の話を聴く

ご存知ですか?
相続に大切な
民事信託(家族信託)のこと

民事信託(家族信託)とは

信託とは、資産を所有する方が信頼する相手に資産を移転し、その管理を任せる制度です。
家族など身近な人に資産の管理を任せるため、「民事信託」または「家族信託」と言われています。
多くの民事信託(家族信託)は、資産を所有しその資産の管理を任せたい人(委託者)と、資産の所有者から資産の管理を任せられる人(受託者)との間で信託契約を結ぶ方法で行われ、自身で資産管理が難しくなる高齢者の資産管理の方法として利用されています。
信託は、「資産の管理・運用・処分」「資産の承継」の2つを行う仕組みで、資産の管理とともに資産の承継についても対応できることは、非常に有用です。
委託者の家族が受託者となる信託を民事(家族)信託といいます

認知症患者が結んだ契約は無効に!?

2020年4月の民法改正により、“契約する人に意志能力がなかった場合、その契約は無効とする”という法律が定められました。
重度の認知症の方が契約を結んだとき、その契約は無効となってしまいます。

今後ますます増え続ける認知症患者

2025年には65歳以上の認知症患者数が約700万人に増加するといわれており、 その割合は65 歳以上の5人に1人の割合にまでに!
もしも将来あなたが認知症になり、あなたが所有する資産に関する契約をお子さまに任せるとした場合、誰に何を委任するかを明確にする委任状が必要です。
2025年には65歳以上の5人に1人が認知症に!?(出所:厚生労働省 新オレンジプラン 参照:日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究)

経営者・資産をお持ちのかた、
共通のリスクとは?

民事信託(家族信託)について考えると
見えてくる問題
  • RISK01

    社長以外に複数株主がいる場合、経営者のリスク

    社長の自社株の持ち分比率が過半数以下なら、株主の反対があれば運営が困難になるかもしれない。
  • RISK02

    社長ひとりで100%の自社株を所有している場合のリスク

    認知症等により、経営の継続が困難になるかもしれない。
  • RISK03

    社長が後継者(子供)へ自社株を承継することのリスク

    社長の議決権が後継者(子供)に移ってしまい、社長が議決権を行使できなくなるかもしれない。社長の意図と反することをすることになってもそれを止めることができなくなる。
  • RISK04

    親の所有する資産が存命中に凍結されるリスク

    認知症等により銀行口座が凍結され、預金の引きだしや定期預金の解約ができなくなるかもしれない。残された家族は生活費を捻出することが困難になるかもしれない。
  • RISK05

    不動産の管理・運営ができなくなるリスク

    認知症等により、保有している収益物件の修繕・賃貸管理・建て替え・新たな借り入れ等ができなくなるかもしれない。

このようなお悩みを事前に解決する方法、
それが「民事信託(家族信託)」です

存命中にお子さまに資産の管理を任せた場合、あなたが亡くなったその時点でお子様の代理は終了、あなたの配偶者に資産は相続されます。
でも、その時にあなたの配偶者に意思能力はあるでしょうか? 意思能力がない場合、お子さまに任せることはできるのでしょうか?それらを解決するために役立つのが信託です。

自分の為だけではなく、大切な人を守る為にも、後から「あの時対策しておけばよかった…」と後悔しないようしっかりと相続税・遺産分割対策をしておくことが重要です。

私たちが選ばれる理由

  • Reason01

    信託業務の経験豊富なプロが対応

    弊社(株式会社リベロ)は、パートナー企業である株式会社継志舎との連携により、お客様が民事信託(家族信託)の契約をするための支援をしています。 民事信託(家族信託)を支援する方々の中で、信託業務の経験がある方はごく少数です。 株式会社継志舎はこれまでに110件以上の民事信託(家族信託)の組成に携わっている信託のスペシャリストです。
  • Reason02

    民事信託(家族信託)だけではなく多方面からの検討が可能

    弊社は創業25年以上、弁護士、司法書士・税理士の先生方と連携して保険代理店業を営んできております。 安定した民事信託(家族信託)を作るためには、多方面からの検討が必要です。 上記の士業の先生方や不動産会社、証券会社等の専門家ともプロジェクトチームを結成してお客様への幅広いサポートをすることが可能です。
  • Reason03

    弊社のみが提供できる民事信託(家族信託)のサービス

    現状、民事信託(家族信託)のコンサルティングを実際にできる方はかなり少数に限られています。 弊社がご提供する民事信託(家族信託)のコンサルティングを支援するツールに関しては業界では初となるものです。