存命中にお子さまに資産の管理を任せた場合、あなたが亡くなったその時点でお子様の代理は終了、あなたの配偶者に資産は相続されます。
でも、その時にあなたの配偶者に意思能力はあるでしょうか? 意思能力がない場合、お子さまに任せることはできるのでしょうか?それらを解決するために役立つのが信託です。
自分の為だけではなく、大切な人を守る為にも、後から「あの時対策しておけばよかった…」と後悔しないようしっかりと相続税・遺産分割対策をしておくことが重要です。